よくあるご質問

相続登記に関する
よくあるご質問
共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要になるため、売りたくても売れない場合があります(自分の持分のみを売却することはできますが、持分のみの売買が成立するケースはあまりありません。)。共有者の一人が死亡して相続が発生すると共有者が増えていき、かつ、共有者間の関係性が薄くなるため、全員の同意をとることがさらに難しくなります。
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相続による所有権移転登記の登録免許税として、対象となる不動産の固定資産評価額の0.4%の税金がかかります。司法書士に依頼した場合は、別途、司法書士報酬がかかります。
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被相続人(亡くなった方)に関する書類:出生から死亡までの戸籍謄本、戸籍の附票(または住民票の除票)、固定資産評価証明書など相続人に関する書類:戸籍謄本、戸籍の附票(または住民票)など
※遺言・遺産分割協議書がある場合は必要書類が変わります。
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特にいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、相続登記をせずに放置していると、時間の経過とともに相続関係が複雑となりますので、早めにされることをお勧めします。
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相続登記をせずに親名義のままで住み続けることもできますが、相続登記をせずに放置していると、時間の経過とともに相続関係が複雑となりますので、早めにされることをお勧めします。
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実際にそこに住んでいるかどうかは相続分には影響ありませんので、相続人が兄と弟の2人だけであれば、実家の所有権を兄が2分の1、弟が2分の1ずつ相続することになります(法定相続の場合)。
なお、兄弟の話し合いで、兄が実家の所有権の全部を相続することは可能です(これを遺産分割協議といいます。)。
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