こちらで相談をお受けし専門外の相談であれば、無料で他の専門家(弁護士・税理士・弁理士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等)をご紹介致します。まずは、無料相談フォームでご相談下さい。
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相談して頂き、お話をお伺いするうちに何が問題点で、どのような解決策があるかがわかると思います。一人で悩まず是非相談にお越し下さい。
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報酬については以下の通りです。
所有権移転(売買による名義変更・相続による名義変更など)6万円(税別)〜
抵当権抹消(住宅ローン返済による抵当権抹消など)2万5千円(税別)〜
遺言書作成サポート5万円(税込)〜
会社設立 10万円(税別)〜
役員変更 3万円(税別)〜
(報酬の他に費用や登記登録免許税もかかりますのでご注意下さい。)
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報酬や経費は事案によって異なります。
初回無料相談時に、概算でお知らせさせていただきます。
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必要かなと思う資料一切をお持ちいただければと思います。持参いただいた書類の中から、必要書類を見せて頂きます。不足書類もお知らせ致します。
ご自宅や職場への出張は可能です。出張費用がかかる場合がございますので、まずは、お問い合わせ下さい。
事前にご予約いただけましたら、土曜日や休日の対応も可能です。まずは、お問い合わせ下さい。
多くの業務は郵送やオンラインで距離に関係なく対応可能です。業務によっては、面談等必要な業務もございますので事前にご相談下さい。
実際にそこに住んでいるかどうかは相続分には影響ありませんので、相続人が兄と弟の2人だけであれば、実家の所有権を兄が2分の1、弟が2分の1ずつ相続することになります(法定相続の場合)。
なお、兄弟の話し合いで、兄が実家の所有権の全部を相続することは可能です(これを遺産分割協議といいます。)。
相続登記をせずに親名義のままで住み続けることもできますが、相続登記をせずに放置していると、時間の経過とともに相続関係が複雑となることがあります。早めに相続登記をされることをお勧めします。
自分ですることもできます。
現在は、特にいつまでにしなければならないという決まりはありませんが、相続登記をせずに放置していると、時間の経過とともに相続関係(相続人の高齢化、相続人の海外移住など)が複雑となりますので、早めにされることをお勧めします。
また、相続登記の義務化(施行は2023年になる見通し)により、相続人が相続・遺贈で不動産を取得してから3年以内に登記申請しなければ(正当な理由がないのに怠ったとき)
10万円の過料の対象となります。
相続や遺贈による名義変更の登記申請は速やかに行っておくことをお勧め致します。
● 被相続人(亡くなった方)に関する書類:出生から死亡までの戸籍謄本、戸籍の附票(または住民票の除票)、固定資産評価証明書など
● 相続人に関する書類:戸籍謄本、戸籍の附票(または住民票)など
※遺言・遺産分割協議書がある場合は必要書類が変わります。
相続による所有権移転登記の登録免許税として、対象となる不動産の固定資産評価額の0.4%の税金がかかります。司法書士に依頼した場合は、別途、司法書士報酬がかかります。
通常、登記を申請した日から1週間から2週間程度で登記完了となります(各法務局のホームページに登記完了予定日が掲載されています)。しかし、登記申請をするために、戸籍等必要書類の収集や、遺産分割協議が必要ですので、登記申請までに要する時間には個人差があります。ご注意下さい。
共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要になるため、売りたくても売れない場合があります(自分の持分のみを売却することはできますが、持分のみの売買が成立するケースはあまりありません。)。共有者の一人が死亡して相続が発生すると共有者が増えていき、かつ、共有者間の関係性が薄くなるため、全員の同意をとることがさらに難しくなります。
遺言がなく、遺産分割協議もない場合は、法定相続分に応じて共有となります。
相続人全員で遺産分割協議をすれば可能です。
自分ですることはできますが、不動産の生前贈与は税金面の検討が欠かせません。自分でやったものの、後で想定外の税金が発生したという話も耳にしますので、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
贈与による所有権移転登記に必要となる登録免許税(対象となる不動産の固定資産評価額の2%)のほか、贈与税、不動産取得税などがかかる場合があります。
贈与契約書を作成し、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)が共同で名義変更の登記申請をする必要があります。必要書類としましては、以下の書類がそれぞれ必要です。
贈与をする人:贈与契約書、不動産の登記識別情報通知(または登記済権利証)、印鑑証明書(発行後3か月以内)、固定資産評価証明書、実印など
贈与を受ける人:贈与契約書、住民票、認印など
登録免許税として、対象となる不動産の固定資産評価額の2%の税金がかかります。司法書士に依頼した場合は、別途、司法書士報酬がかかります。
贈与契約を締結すれば、贈与の効果は生じます。なお、贈与契約は、単に「あげる」という意思だけでは足りず、「もらう」という相手方の意思の双方が揃うことが必要です。なお、贈与の効果は生じますが、効果を確定させるために、贈与契約の成立と同時に不動産の名義変更登記をしておくことをお勧め致します。
昔の登記済権利証に代わるもので、12桁の数字と記号が組み合わされた暗号のようなものです。不動産を得たとき(売買・贈与・相続など)名義変更登記をすることによって、法務局より発行されます。
不動産を売却するときなどには、所有者本人からの申請であることを示すために、登記識別情報をあわせて提供します。
土地や建物の所在地、広さ、所有者などの情報が記載された証明書です。法務局で請求すれば誰でも取得することができます。
登記の原因となった事実や法律行為とこれに基づいて権利変動が生じたことを証する情報をいいます。売買による所有権移転登記であれば「売買契約書」、贈与による所有権移転登記であれば「贈与契約書」がこれにあたります。
土地や建物について、所在地、広さ、所有者などの情報を登記簿上で公開することにより、権利の保全と取引の安全を図る制度です。
住所が変わったことが分かる住民票または戸籍の附票などを添付して、住所変更の登記を申請します。
氏名が変わったことが分かる戸籍謄本などを添付して、氏名変更の登記を申請します。
遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印したものです。公正証書遺言のように、費用がかからず、証人も不要というメリットはあるものの、作成した遺言書を管理する関係で偽造や紛失などのリスクがあります。
また、遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して、検認手続きをする必要があり、相続人に若干負担をかけることとなります。
令和2年7月10日から全国の法務局で開始した制度です。作成されたご本人が自筆証書遺言書の保管を法務局に申請することができます。
手数料はかかりますが、遺言書の紛失を防ぐことができ、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続が不要になるなどのメリットがあります。
(遺言書の内容については法務局での相談はできませんので、遺言書の作成については、専門家に相談されることをお勧め致します。)
遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人及び2人以上の証人が、内容を承認の上、署名・捺印したものです。
公証役場で作成しますので、作成時に費用がかかりますが、原本が公証役場に保管されるため、遺言書を紛失されても再度謄本を発行してもらうことができます。
また、作成時には、弁護士や司法書士などの専門家がかかわることが多く、公証人が作成しますので間違いもなく、確実に思いをかなえることができます。
現在、遺言書としては「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が使われています。それぞれ決められた様式があります。まずは、ご自身の状況によって「公正証書遺言」を作成するか「自筆証書遺言」を作成するかを決めることが必要です。
誰に何を残すか、ご自身の思いをかなえるために、専門家に相談し作成されることをお勧め致します。
ほとんどの方が、「自分は遺言書を書くほど財産がない」等と言われますが、財産が少ないほど親族間で、相続財産を分けるときに話し合いが成立しないことが多いです。
財産の多い少ないに関係なく、相続発生後の親族関係も見据え、「揉めないための遺言書」を作成しておくことをお勧め致します。